研究職派遣の「同一労働同一賃金」を考える【派遣社員の研究員】

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2020年4月1日,働き方改革関連法案の中の同一労働同一賃金に関する事項が施行され,派遣労働者にも同一労働同一賃金に関する事項を適用するため,同日に改正派遣法*が施行されました.

この記事を書いていた当時,私も派遣社員だったので,この「同一労働同一賃金」はとても気になる話題で,空き時間を見つけながら,同一労働同一賃金についてちょっとずつ調べていました.

本記事では,同一労働同一賃金について簡単にまとめた後,研究職派遣の「同一労働同一賃金」を考えてみようと思います.

お時間の許す限り最後までお付き合いください!

*労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

同一労働同一賃金【総論】

会社に勤務している正規雇用者と非正規雇用者(パートタイマー,フルタイム有期雇用など)の間で,賃金や福利厚生などの待遇の均等・均衡を図っていくという考え方です.

例えば,正規雇用と非正規雇用の条件を比較してみましょう.

  • 職務内容:全く同じ
  • 責任の重さ:全く同じ
  • 転勤の有無:全く同じ
  • 職種変更の条件:全く同じ

こういった条件ならば,給料や福利厚生などの待遇は全く同じ(均等待遇)であるべきという趣旨です.

逆に言えば,仕事内容・責任の程度・転勤の有無などに違いがある場合は,その違いの程度に応じた待遇差があっても良いという考え方です.

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派遣労働者の同一労働同一賃金の考え方

同一労働同一賃金を派遣社員に適用する場合,少し複雑です.

なぜなら,雇用主は派遣会社ですが,派遣会社の正社員と待遇を比較しても職務内容などが全く異なるので比較が出来ないからです.

そこで,改正派遣法は,派遣社員の賃金等の待遇を決め方も定めています.

① 派遣先均等・均衡方式(派遣先の同じ仕事をする正社員と比較する)
② 労使協定方式(世の中の類似する職種の一般的な労働者と比較する)

派遣会社の方針

派遣会社は,同一労働同一賃金に対応するために労使協定方式(世の中の類似する職種の一般的な労働者と比較する方法)を採用している場合が多いと思います.

でも,実際に働く側からすると,派遣先均等・均衡方式 (派遣先の同じ仕事をする正社員と比較する)の方が合理的だと感じる人も多いでしょう!

それでは,労使協定方式を採用している場合が多いのは何故でしょうか?

以下に,その理由をまとめました!

理由1:派遣先の負担軽減

派遣先均等・均衡方式は,派遣先の経済的負担を増加させることになります.

派遣先は,人件費を節約したいから派遣会社に労働者の派遣を求めています.

派遣先均等・均衡方式を採用で人件費を節約ができないなら,派遣先で雇用するのと変わらないと考える会社もあるでしょう.

社会保険などは派遣会社負担なので,その分節約できるやろ.

って思った方もいるでしょう.

確かにその通りです.

しかし,派遣先は派遣会社に労働者の紹介料を払っています

その額は派遣社員の賃金によって変動するので,派遣先均等・均衡方式すると派遣先の経済的負担を増加させることになります.

派遣会社として,派遣先均等・均衡方式することで派遣先からの依頼を失うことは避けたいはずです.

「派遣先からの依頼を失う=私たちの仕事が無くなる」ですし,派遣会社の売上も下がりますから.

だから,派遣先均等・均衡方式を採用するところが少ないのだと思います.

理由2:職務分析が不十分

職務分析とは,職務内容・職務の難しさ・責任の程度・必要な知識および技能などを分析して,どの職務がどの程度の賃金に値するかを格付けすることです.

日本では,職務内容が職種ごとではなく企業ごとに決まります

また,職務内容の境界や権限・責任の範囲も不明瞭なことが多いですね.

これでは,職務内容・責任の重さなどを正確に比較することができません.

よって,派遣先均等・均衡方式 (派遣先の同じ仕事をする正社員と比較する)の適用も困難です.

各企業で職務分析が行われ,職務記述書や職務辞典に相当するものが存在すれば別かもしれませんが…

理由3:待遇が派遣先ごとに異なるという不幸を避けたい

職務分析が十分に実施されていないので,「仕事内容は同じでも,勤務先によって賃金が違う」というのが現状です.

それが派遣社員にも適用されます.

派遣社員の待遇は派遣先ごとに異なります.

派遣先均等・均衡方式となった場合,派遣先が変わると「仕事内容は殆ど同じなのに,時給が下がる」といった事態もが起こりえます

多くの派遣社員が3か月更新という現状*では,「派遣先が変わると『仕事内容は殆ど同じなのに,時給が下がる』という現象」は看過できないでしょう.

また職務分析が不十分なので「時給の高い・低い」と「仕事の難易度が高い・低い」「派遣社員の能力が高い・低い」は必ずしも一致しません.

派遣先均等・均衡方式は,私たち派遣社員のキャリアアップと連動しない場合があるのです.

*一般社団法人日本人材派遣協会が実施した派遣社員WEBアンケート調査

労使協定方式での賃金の決め方

それでは,労使協定方式での給与の決め方はどうなのでしょうか?

これは派遣会社ごとに異なると思いますが,参考資料として,私が登録している派遣会社の決め方をまとめました!

労使協定方式の対象となるのは,時給で雇用契約を締結している派遣社員(有期雇用派遣社員または時給制の無期雇用派遣社員)です.

気になる賃金は,厚生労働省が公開している賃金統計データ*を基準として算出しています.

派遣先がコロコロ変わったとしても,仕事の難易度などが同じであれば,私たち派遣社員の賃金が上下することは無いと考えることができますね!

もちろん,これは行政への信頼度に依存しますが…

職業安定業務統計一般労働者の賃金地域係数

繰り返しますが,月給で雇用契約を締結している派遣社員(月給制の無期雇用派遣社員)は,労使協定方式の対象外です.

でも,賃金の時給が厚生労働省が公開している賃金統計データを下回ることがないように設定はされているとはずですよ!

新たな待遇制度の導入

改正派遣法では,賃金以外の待遇についても均等・均衡を求めています!

よって,2020年4月1日からは,

① 慶弔休暇制度(有給)
② 交通費実費の別途支給

が導入されているのではないでしょうか?

ん?って思った派遣社員の皆さん,就業規則ではそれらについて定めているはずです!

先ずは,あなたが登録している派遣会社の就業規則をご覧ください!

ただし,②の交通費実費の別途支給に関しては注意点もありますよ!

もしあなたが扶養枠内で派遣社員をしている場合,課税所得が増えることになります.

派遣会社はその状況を組んで,支給していない可能性もあるので,ご注意くださいませ.

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研究職派遣の「同一労働同一賃金」

さて,今度は研究職派遣の「同一労働同一賃金」について考えてみようと思います!

「派遣会社は,同一労働同一賃金に対応するために労使協定方式(世の中の類似する職種の一般的な労働者と比較する方法)を採用している場合が多い」と書きましたが,私の派遣会社も例外ではありません.

私の賃金も労使協定方式で決まっています.

先ずは,私の賃金の詳細を説明します.

私の賃金の詳細

厚生労働省が示す賃金統計データおよび地域係数を基にして,派遣会社が世の中の類似する職種の一般労働者の賃金と同等以上になるような賃金を決めます.

この「世の中の類似する職種の一般労働者の賃金」がポイントです.

私の場合,職業安定業務統計で該当する職業は,「H生産工程の職業」だと分かりました

ただ,私の職務は「分子生物学関連業務・生化学関連業務・小動物実験」なので,より詳細な職業はどれに該当するのか分かりません…

っていうか,「H生産工程の職業」には,該当する職業が無いと思います(笑).

職務分析が不十分であるという理由が,こういったところで実感できますね!

同一労働同一賃金ですから,当然,実際の職務内容も考慮する必要があります.

そこで,実際の職務内容を考慮した加算が行われました.

さらに,派遣先からの評価・派遣会社の評価・勤続年数に応じたレベルが付与され,そのレベルに応じた上乗せもありました.

現在の時給は,「H生産工程の職業」の1.5倍以上2.0倍未満って感じですね.

私の賃金は妥当か?

職務分析が不十分なので,類似する職種(分子生物学関連業務・生化学関連業務・小動物実験)の一般労働者の賃金がどのくらいか分かりません.

だから,私の賃金は妥当かどうかも正直わかりません.

ただ,これまで学んだきた知識や手技・学位の有無等を考えた場合,もう少し高い賃金が欲しいというのが本音です.

私のコスパは,本当に最悪なので(笑).

私は派遣先均等・均衡方式を歓迎しない

でも私は,派遣先均等・均衡方式で私の賃金が決まることを希望しません.

その理由は,現在の派遣先には,正社員の職務についてまとめた職務辞典は存在しないからです.

別の記事でまとめましたが,正社員の職務は「研究業務+雑務」です.

分子生物学関連業務・生化学関連業務・小動物実験だけをやっている正社員はいません.

つまり,現状では比較対象となる正社員がいないのです.

だから,もし派遣先均等・均衡方式で私の賃金が決まる場合,私の業務が正社員の業務に近似するのではないかという懸念があるのです.

少し飛躍した考え方かもしれません.

ただ私は,賃金は安いままで良いので好きな仕事だけで生計を立てたいです(笑).

現在の待遇の差は妥当

正社員の職務は「研究業務+雑務」と書きました.

つまり,研究業務だけをやっている派遣社員とは,仕事内容・責任の程度に大きな違いがあるのです.

だから,その違いの程度に応じた待遇差はあっても良いと思います.

賃金・有休休暇日数・住宅手当・退職金などの待遇差はあります.

でも私は,この待遇差は妥当だと考えています.

書類作成・営業・社内政治の調整などなど研究業務以外の業務を抱える正社員から上述の待遇差を奪ったら本当に腐ってしまうと思うので(笑)

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最後までお付き合いいただきありがとうございました.

次回もよろしくお願いいたします.

2020年9月7日 フール

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